「やった!去年よりもボーナスがあがった!」と、喜びもつかの間、
「あれ?手取りは少ない・・・なんか多く引かれてない???」
毎月のお給料と違って、ちょっと難しいボーナスの所得税や保険料。
税理士さんや、会社の経理担当さんに確認すれば良いのですが、
それって、働いている側からすると、なかなかハードルが高いものですよね。
ちょっと、計算が間違ってんじゃないかな~?
ちゃんと合っているのかな~?
と疑問に思った方。経理担当さんに確認するその前に、まずは自分で確認したい
という方のために、かんたんに確認できる賞与の税金、所得税についてのまとめをご紹介します。
ボーナスの保険料、所得税は地域や業種、会社によって異なってきますので、
1円の誤差なく正確な金額については、会社の経理担当さんに確認することをお勧めします。
また、金額を入力すると自動計算してくれるサイトなどもありますが、
個人の収入を入力することに抵抗がある方もいます。 ※管理人もそうです。
引かれた税金に大きな間違いがないのか。
あくまでも目安として、当記事をご活用ください。
また、最終的にしかるべき人に確認する場合にも、
賞与控除の構造がわかっていたほうがお互いに理解しやすいかと思います。
そもそも、ボーナス・賞与とは?
一般的には夏のボーナス、冬のボーナスをイメージしますが、
国税庁のホームページでは「定期の給与とは別に支払われる給与等」と定義しています。
国税庁のHPでは幾つか細かく定義(堅苦しく難しい・・・)していますが、
ざっくり言うと、「いくら」とか「いつ」を明確に定めていないものを指しているようです。
国税庁HPはこちら
支給されたボーナスから引かれるもの
半年間の会社から自分への評価とも言えるうれしいボーナスにも、もちろん税金がかかります。
ボーナスから差し引かれるものは以下の4項目です。
(A)健康保険料(介護保険料) ※介護保険料は40歳以上のみ
(B)厚生年金保険料
(C)雇用保険料
(D)源泉所得税
つまり、ボーナス総額から(A)~(D)を引いた金額が
手取り額となるのです。
では、次から早速それぞれの計算方法をご紹介します。
手元に賞与明細がある方は、ぜひ一緒に計算してみてくださいね!
ボーナスから引かれる3つの保険料と所得税 ~保険料の計算~
賞与総額-(A)-(B)-(C)-(D)=手取り額
結論から言うと、↑これが全体の構造と計算式となります。
まずは、(A)の健康保険料と(B)の厚生年金保険料の計算です。
< 賞与総額の1000円未満を切り捨て×健康保険料率 = 健康保険料 >
< 賞与総額の1000円未満を切り捨て×厚生年金保険料率 = 厚生年金保険料 >
なお、この2つの保険料率は都道府県により異なりますので、
全国健康保険協会HPのこちらからご自身の地域の保険料率をご確認ください。
ちなみ、この保険料は会社と折半(会社が半分を負担)しているケースが多いです。
つづいて、雇用保険料の計算です。
< 賞与総額×雇用保険料率 = 雇用保険料 >
この雇用保険料率は厚生労働省HPにて確認できます。
平成26年7月現在、一般事業の労働者負担は0.5%となっています。
例)\500,000×0.005=\2,500 ※賞与総額が\500,000の場合
ここまでが、(A)~(C)3つの保険料額となります。
ボーナスから引かれる3つの保険料と所得税 ~所得税の計算~
そして、最後の(D)源泉所得税です。この所得税が少し複雑なんです。(A)~(C)は手元に賞与明細があれば各HPにアクセスし、
保険料率を確認し掛け算をすれば良いのですが、源泉所得税の算出には
賞与所得の「前月の給与明細」が必要となります。
いま手元にないという場合は、前月の給与をだいたいで思い出してくださいね。
では、計算方法です。
まずは、税務署の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を開きます。
そして、賞与前月の給与総支給額から、賞与前月の社会保険料や非課税の
通勤手当等を引きます。そこで「出た金額」と「扶養親族の人数」を、
先に開いた表に当てはめます。
これで、自分の賞与に対する源泉徴収税率が出ます。
そして、賞与総額から先の計算で出た3つの保険料を引いた額に、
この源泉徴収税率を掛けたものが源泉所得税となります。
賞与総額-(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料)=基本額
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
基本額×源泉徴収税率=源泉所得税
※基本額という名称は説明用の仮名です。
以上が、賞与に関する各税金控除額の計算式となります。いかがでしたでしょうか?
これで、賞与から控除される(A)~(D)の税金額が出ましたので、
冒頭の全体構造、計算式に当てはめてみましょう。
賞与総額-(A)-(B)-(C)-(D)=手取り額
ボーナスと所得税 最後に
各表にご自身を当てはめるにあたって、どっちかな~?
という不明確なところがあっても、大きな間違いがなければ金額に大きな誤差は生じないと思います。
扶養人数がいないのに、扶養人数6人で見ていた!などは別ですが。。。
まずは、ボーナスに対する税金控除の全体構造を把握して、
ここでは、ボーナスの手取り額が正常な範囲内にあるかというものをご確認ください。
あくまで正確な確認は、お勤めの会社の経理担当者、または税理士さんに
見てもらうことをお勧めいたします。
最後に補足となりますが、源泉所得税の計算で
「なぜ賞与前月の給与が関係してくるの?」というところをご説明すると、、、
「毎月の給料は1年間を通じて変動しない」「賞与は給料の5か月分が支給」
というのが前提となっているようです。
つまり、ボーナス支給の前月に残業をいっぱいした!という場合には、
ボーナスから控除される税金額が大きくなるということなのです!
ですが、多く控除されたというものは、年末調整にて返金されますのでご安心ください!
※会社によって保険の支払いを毎月ではなく、賞与と合わせ半年払いにしているケースもあります。
その場合、上記の計算額よりも金額が多くなりますのでご注意ください。